遺産分割協議に期限設定

遺産分割協議に期限を設けること、ご存知ですか?
現在は遺産分割協議に法律上の期限はありませんが、改正民法が2023年4月1日に施行された場合、相続開始から10年を過ぎると、原則民法で決まっている法定相続割合で分割するようになります。施行日より前に発生した相続を対象に、5年間の猶予を置き、2028年3月末が期限の目安となります。例えば、施行日時点で相続発生から既に10年が過ぎている場合などが該当します。但し10年を経過する日が2028年4月1日以降になる場合は、発生日から原則10年間が期間となります。故人に遺言がない場合には、遺産分割協議をのんびりとやっていられない時代が到来するということに注意が必要ですね。