相続土地国庫帰属法

この法律は、2023年4月27日に施行され、相続で取得した一定の要件を満たす土地を国が引き取るというもので、不要な土地を国庫に帰属させる制度です。申請できるのは、相続等によりその土地の所有権を取得した人に限られ、抵当権等の設定や争いがなく、建物もない更地であるなどの要件があります。申請書類を揃えて法務局に審査料を支払こととなります。また、実際に承認を受けた場合は、10年分の土地管理費用相当額の負担金の納入が必要となります。不要な土地を国に引き取ってもらうのにも、一定の要件やコストがかかることに注意が必要ですね。