相続人申告登記制度の新設

改正不動産登記法においては、不動産の相続人に対し「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められました。但し、相続が発生して自分が相続人だと知っても、すぐに遺産分割協議か成立しないケースも少なくありません。そんな場合に備えて、新たに「相続人申告登記制度」が新設されました。これは、不動産を相続した人が法務局に対し、「私が不動産の相続人です」と相続人の住所・氏名などを申し出て登記してもらう制度です。その後、遺産分割協議などを行って相続人が確定したら、その日から3年以内に正式な相続登記をすれば、相続人は義務を履行したことになります。相続登記の時間稼ぎともいえる制度で、2024年4月1日に施行される予定です。