親権を使った未成年障がい者の任意後見

親権を使った未成年障がい者の任意後見契約について、最近の動向を踏まえた対応策について、セミナーがあったので参加しました。講師は、一般社団法人後見の杜/宮内代表でした。両親が共同親権を使って、委任者である未成年障がい者の親権者代理人となり、片方の親(例.母)が受任者となるスキームが公証人の間で物議を醸していました。この場合、母親が委任者と受任者双方の立場をとることによる利益相反の問題があり、子に特別代理人を立てる必要があるという見解です。弊NPOは、これまで未成年障がい者の任意後見について9件関わりましたが、いずれの場合も、①委任者に共同親権を行使してもらう、②受任者は親以外の親族若しくは弊NPOである、という形式をとっており、利益相反の問題はありません。今後もかかる相談があった場合は、適切に対処したいと考えています。