登記事項証明書

法定後見が確定し、又は任意後見が発効すると、後見人等は「登記事項証明書」を法務局で取得し、顕名義務を果たしつつ、銀行や役所関係との取引や手続きに臨むこととなります。この証明書は、法務局で取得できるのですが、大阪府の場合は大阪法務局に出向いて取るか、東京法務局に郵送して取得するかの方法があります。(最近はオンライン申請もできると聞いてますが、まだその方法はやったことがありません。) 時間が急ぐときは、大阪法務局に出向いて取得し、時間に余裕がある場合は、郵送申請をすることとしています。なお、初めて成年後見制度を利用する場合などは、「登記されていないことの証明書」を家裁に提出する必要があるので、上記と同様のやり方で取得することとなります。