民法等改正のポイント③

第三回は、「婚姻期間20年以上の夫婦の優遇策」について。2019年7月の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間において、居住用不動産の生前贈与又は遺贈がなされた場合、配偶者が譲り受けた住居は、「遺産とみなさない」という意思表示があったとして、遺産分割の対象から外れる、即ち遺産の先渡しを受けたものとして、足し戻す必要がなくなりました。これまでは、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う、即ち足し戻されるため、配偶者が取得する財産額は、贈与等がなかった場合と同じでしたが。今回の改正により、足し戻す必要がなくなったため、結果的に、配偶者が取得する財産額が増えるようになりました。詳しくは、スライド2枚をご覧ください。