民法等改正のポイント⑤

民法等改正のポイント第5回は、「自筆証書遺言書保管制度」について。この制度は、2020年7月1日に施行されました。今までは、自筆証書遺言書の保管は、自己責任のもと、自宅若しくは貸金庫に保管するとされてきましたが、法務局で自筆証書遺言を保管してくれるようになりました。保管料は、3900円。保管してもらう法務局は、住所地・本籍地・保有不動産所在地を管轄する法務局のいずれかから選択できます。事前予約制で、遺言者本人が顔写真付きの本人確認資料を持参して法務局に出向く必要があり、代理人による保管申請は認められていません。この制度を利用すると、遺言者の死亡後、家庭裁判所による検認手続きが不要となるのが大きなメリットです。