民法等改正のポイント⑥

民法等改正のポイント第6回は、「遺言執行者の権限明確化」について。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、必要な手続きを行う人のことですが、改正前は、この遺言執行者の権限が不明確で、そのため、遺言によって不利益を受ける相続人との間で利害が対立し、手続きの妨げになることがしばしばありました。そこで、2018年7月の改正により、遺言執行者の権限が明確化されました。これにより、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有するとされました。STEPでも、遺言執行者になることがよくありますが、遺言執行者就任通知にも、上記の権限明確化された点を記載するようにしています。