民法等改正のポイント⑦

民法等改正のポイント第7回は、「遺留分の金銭債権化」について。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・父母等)のために、民法で認められる相続財産に対する最低限度の取り分のこと。民法改正前は、遺留分を侵害された者は、「遺留分減殺請求」ができて、相続財産は共有状態となっていました。このため、相続財産が不動産や株式の場合、共有状態となって、権利関係が複雑になっていました。2019年7月からの改正後は、遺留分を侵害された者は、遺留分侵害額に相当する「金銭」の支払いを請求することができるようになりました。これを「遺留分侵害額請求」と呼び、遺留分侵害額請求をれても、不動産や株式が共有状態とはならなくなりました。つまるところ、改正後は遺留分の精算は金銭の支払いによることで一本化されたのです。