民法改正等のポイント⑧

民法改正等のポイント第八回は、「法定相続分を超える権利の承継の対抗要件化」について。法定相続人が長男・次男の2人いるケースで、遺言にて「A土地を長男に相続させる」とされていた場合、長男は、相続登記をしなくても、A土地の権利全部を第三者に対抗し主張できたのが従来でした。2019年7月の民法改正により、この場合、長男は「法定相続分を超える部分」については、相続登記をしなければ、第三者に権利を主張できないことになりました。よって、早めの相続登記が不可欠になったということです。これと関連して、「相続登記の義務化」については、後日改めてお知らせする予定です。