先日、大阪家庭裁判所より「STEPを後見人等に選任する」との特別通達が2通届きました。これで法定後見受任は今年3件目、累計76件目となります。2件のうち1件は、独居・独身・生活保護受給中の高齢者に保佐人となること、もう1件は、同じく独居・独身高齢者の補助人になるという案件です。これから確定に2週間,登記に2-3週間を経て正式に登記事項証明書を取得して、ご本人の財産管理や身上保護に努めてまいります。

先日、大阪家庭裁判所より「STEPを後見人等に選任する」との特別通達が2通届きました。これで法定後見受任は今年3件目、累計76件目となります。2件のうち1件は、独居・独身・生活保護受給中の高齢者に保佐人となること、もう1件は、同じく独居・独身高齢者の補助人になるという案件です。これから確定に2週間,登記に2-3週間を経て正式に登記事項証明書を取得して、ご本人の財産管理や身上保護に努めてまいります。

先日、法制審議会により、成年後見制度の柔軟な利用を可能にする法改正の要綱案がまとまったという記事がありました。要綱案では、一度後見人等が就いたら一生ものだったのを、利用者の申立てに基づき、家庭裁判所が制度を利用する必要がなくなったと認めた場合に、制度利用を終了できるとしました。また、必要以上に利用者の自己決定権が制限されないよう、後見人に対して包括的な代理権を与えず、特定の行為について個別に代理権を付与することも盛り込まれています。今まで判断能力に応じて3類型(後見・保佐・補助)に分類していた現行の法定後見を、判断能力が最も軽く、必要に応じて利用を終わらせることができる「補助」類型に統一されるようです。この要綱案は、来月にも答申される見込みで、政府は来年度中の民法改正を目指すとされています。

公正証書遺言を作成する場合、従来では、本人が公証役場に出頭するか、公証人が本人の自宅などに出張してもらうかの2つでしたが、昨年10月より「デジタルで完結する」方法ができました。公正証書遺言の原本作成において、WEB会議を利用できて、会議に本人と公証人・証人が参加して、公証人が案文を読み上げ、本人が内容を再確認し、修正がなければ公証人が案文をPDF化して画面共有し、参加者全員が電子署名をすると遺言書原本が完成するという方法です。WEB会議を開く注意点は、まず本人から利用の申し出があり、公証人が総合的に考えて相当と認めることが必要で、本人の判断能力に問題ないか、遺言の財産分けに合理的な理由があるかなどを慎重に検討したり、会議開始時に本人が全方位を撮影し利害関係者がいないかどうか、証人が同じ場所から参加しているかどうかなど細かくチェックが入るそうです。いろいろな障壁がありますが、出張公証に比べ費用が1~2万円安く済むので、足腰の弱い高齢者などにはいいかもです。詳しくは、日本公証人連合会HPに利用者向け操作マニュアルがあるので、ご確認ください。

今年初の法定後見受任です。累計74件目となりました。対象者は高齢女性で、ご主人も高齢で金銭管理などできないため、STEPが候補者となって申立てしていました。今後、審判確定→登記を経て、後見事務を開始する予定です。

本日、公証役場にて「親権を使った障がい者の任意後見契約」の公正証書を作成しました。委任者は、未成年の知的障がい者であり、委任者の法定代理人親権者としてご両親が立ちました。受任者は、STEPです。併せて、任意後見発効の始期についてご両親との間で覚書を結びました。
