自筆証書遺言書保管制度を利用

先日、ある高齢者のご相談を受け、昨年7月より開始された「自筆証書遺言書保管制度」の利用支援を行いました。ご本人は、自分の相続財産をしかるべき相続人に分け与えたいとの思いで、自筆証書遺言を作成され、大阪法務局に予約し申請のところ、無事「保管証」を受理できたとの事でした。ご本人から感謝の念を受け、お手伝いした甲斐がありました。