このたび、高齢者や障がい者の方で、日頃の金銭管理のお困りごとを支援する『金銭管理サービス』を開始しました。簡単な手続きでご利用いただけるようにしました。詳しくは、添付のチラシをご参照の上、ご用命いただけたら幸いです。
投稿者: step
8月9日、阪急千里中央ビル会議室にて、表題のセミナーを開催。第一部は、『障害のあるお子さまの金銭管理』と題して、ファイナンシャル・プランナーの鹿野佐代子氏が講演。第二部は、『後見制度のイロハ、事例紹介』と題して、当法人の竹村が講演しました。会場は、定員以上の参加者で溢れる寸前でしたが、何とか無事に終えることができました。講演終了後には、参加者から積極的な質問が数多くなされるなど、関心の高さを改めて感じた次第です。なお、同様のセミナーは、本年12月6日(水)にも開催予定ですので、本日お越しになれなかった方を含めご参加をお待ちしております。


特定贈与信託とは、障がい者の生活の安定を図るために、ご親族<委託者>が金銭等の財産を信託会社<受託者>に信託するもので、信託会社は、信託された財産を管理・運用し、障がい者<受益者>の生活費や医療費として、定期的に金銭を交付する仕組みです。そして、この信託を利用すると、贈与税の非課税メリットという特典が設けられています。特別障がい者=6000万円、特定障がい者=3000万円まで非課税というものです。詳しくは、当法人までお尋ねください。

7月27日午後、猪名寺高層住宅の集会室にて、尼崎市園田北地域包括支援センターさんの呼びかけによる、初の出張セミナーを開催。17名の方が参加されました。テーマは『後見制度のイロハ』で、出来るだけわかりやすい説明をということで、寸劇を採り入れて実施しました。セミナー終了後、個別相談をされる方もおられ、問題意識の高さを感じました。この出張セミナーは今後もどんどん実施していこうと考えております。

先日、新聞の投書欄で「母の財産管理 監督に14万円とは」との記事を読みました。内容は、娘さんが実母の後見人になっていたのに、家裁より監督人を付けると言われて就いた監督人(司法書士)から年間報酬14万円を支払えとの申出があったとか。娘さんは「これまで自分は無報酬でやってるのに、簡単な目視点検だけで監督人に14万円も支払えとは納得できない!」ごもっともです。このような不満が最近増えており、私どもでも身近に案件として接してますし、ネット記事にも掲載されています。かかる運用実態に声をあげていかないといけませんね。























