電気を止められた・・・

先日、STEPが金銭管理をしている独居高齢者の自宅電気が止められてしまいました。昨年12月分の電気代が未払いのままで、2月3日の期限内に支払いできなかったので、強制的に止められたものです。この寒い時期に、電気が止められては大変です。担当ケアマネからの一報を受けて、即電力会社に電話し、コンビニでの支払い方法を確認ののち支払いしたので、無事電気が復旧しました。本人に電話したところ、とても喜んでおられました。これ以外にも、固定資産税などが未払いのようなので、近日中に請求書を回収し、未払いを解消しなくてはなりません。独居の方で各種支払いが手払いの場合、こういう事態が生じかねないので、極力口座振替に切り替えしていく予定です。

自筆証書遺言書のデジタル化が進むかも

自筆証書遺言書のデジタル化が進む方向です。現在は、本文・日付・署名の自書と押印が必要で、保管は自己責任又は法務局で保管してもらうかのいずれかでした。制度改正後は、パソコンやスマホで作成可能になります。その代わり、法務局での遺言書保管が必須となります。具体的な言うと、本人がパソコンなどで作成した遺言データや印刷した書面を法務局に持参またはオンライン・郵送で提供し、保管申請を対面またはウエブ会議ですることが必須となり、申請の際は、本人確認をしてから、本人が遺言全文を読み上げることが必要となります。こうした方式にも水戸づく遺言を「保管証書遺言」と呼び、法務省が衆院選後の国会に改正法案を提出する考えだそうです。これが実現すれば、遺言者の手書き負担を軽減できそうですね。

法定後見2件受任

先日、大阪家庭裁判所より「STEPを後見人等に選任する」との特別通達が2通届きました。これで法定後見受任は今年3件目、累計76件目となります。2件のうち1件は、独居・独身・生活保護受給中の高齢者に保佐人となること、もう1件は、同じく独居・独身高齢者の補助人になるという案件です。これから確定に2週間,登記に2-3週間を経て正式に登記事項証明書を取得して、ご本人の財産管理や身上保護に努めてまいります。

法制審議会による法改正要綱案

先日、法制審議会により、成年後見制度の柔軟な利用を可能にする法改正の要綱案がまとまったという記事がありました。要綱案では、一度後見人等が就いたら一生ものだったのを、利用者の申立てに基づき、家庭裁判所が制度を利用する必要がなくなったと認めた場合に、制度利用を終了できるとしました。また、必要以上に利用者の自己決定権が制限されないよう、後見人に対して包括的な代理権を与えず、特定の行為について個別に代理権を付与することも盛り込まれています。今まで判断能力に応じて3類型(後見・保佐・補助)に分類していた現行の法定後見を、判断能力が最も軽く、必要に応じて利用を終わらせることができる「補助」類型に統一されるようです。この要綱案は、来月にも答申される見込みで、政府は来年度中の民法改正を目指すとされています。

公正証書遺言が対面せずネットで完結も

公正証書遺言を作成する場合、従来では、本人が公証役場に出頭するか、公証人が本人の自宅などに出張してもらうかの2つでしたが、昨年10月より「デジタルで完結する」方法ができました。公正証書遺言の原本作成において、WEB会議を利用できて、会議に本人と公証人・証人が参加して、公証人が案文を読み上げ、本人が内容を再確認し、修正がなければ公証人が案文をPDF化して画面共有し、参加者全員が電子署名をすると遺言書原本が完成するという方法です。WEB会議を開く注意点は、まず本人から利用の申し出があり、公証人が総合的に考えて相当と認めることが必要で、本人の判断能力に問題ないか、遺言の財産分けに合理的な理由があるかなどを慎重に検討したり、会議開始時に本人が全方位を撮影し利害関係者がいないかどうか、証人が同じ場所から参加しているかどうかなど細かくチェックが入るそうです。いろいろな障壁がありますが、出張公証に比べ費用が1~2万円安く済むので、足腰の弱い高齢者などにはいいかもです。詳しくは、日本公証人連合会HPに利用者向け操作マニュアルがあるので、ご確認ください。