補助人の審判がおりました

先日、大阪家裁より弊NPOをある高齢者の補助人にするとの審判状をいただきました。これで、法定後見受任は、11件目となります。生活保護も絡む案件で、入所施設とよく連携の上対処していきたいと思います。

死後事務2件終了

昨年11月に、死後事務委任契約を締結していた方が立て続けにお二人ご逝去され、弊NPOが受任者として死後事務を履行しました。お一人は独身の高齢男性、あとお一人は子どものいない高齢男性で妻が認知症の方というケースで、事前に託された死後事務をこのほど完了し、相続財産管理人に無事報告を終えました。いずれもご逝去直後の対応が求められ貴重な経験ができたこと、並びに公正証書にしていなくても、契約書が市役所や年金事務所に受け入れられたことなど、新たな発見が多かったです。

任意後見&死後事務契約を締結

本日、ある高齢者と「委任及び任意後見契約」と「死後事務委任契約」を公正証書として締結しました。この方は、天涯孤独の80代の方で、頼れる親族はいないという状況で、一人暮らしの生活から施設入所にあたって、後見人や身元保証人のニーズがあって今回契約にいたったものです。今後スムーズな施設入所ができるよう支援していきたいと思います。

身上監護の成年後見人に選ばれました

大阪家庭裁判所より特別送達が届き、弊NPOがある高齢者の成年後見人に選ばれました。添付の写真にある通り、複数の成年後見人の権限行使が定められており、財産管理はある弁護士さんが、そしてそれ以外の事務、即ち身上監護は弊NPOが事務を分掌せよとの審判でした。今後弁護士後見人とよく連携して後見事務をこなしていきたいと思います。

市長申立てまでのつなぎ(金銭管理)

本日、ある高齢一人暮らし女性と「金銭管理委任契約」を結びました。この女性は、頼れる親族がおらず、市長申立てによる法定後見申立てを行う手はずなのですが、市側の審議など時間が数か月かかるので、それまでのつなぎとして弊NPOが本人の金銭管理を行うこととなったものです。