民法改正のポイント①

『配偶者居住権』が新設されます。これは、現在住んでいる家に、配偶者がそのまま住み続けられる権利のことです。現状でも、配偶者が自宅の所有権を相続すれば、住み続けることは可能ですが、その分遺産分割で得られる他の財産が少なくなってしまいます。新設の『配偶者居住権』を利用すれば、自宅に住み続けられ、かつ他の相続財産も多く確保できます。配偶者居住権(長期)は、登記の対象となり、原則配偶者が亡くなるまで権利付与されます。但し、遺言で配偶者に遺贈の文言を書くなど条件があります。一方、配偶者短期居住権は、被相続人が遺言なく亡くなった時、遺産分割終了まで(最低6か月)は、無償で住める権利です。この『配偶者居住権』については、改正民法公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。

 

西多田地区でセミナー実施

7月10日、川西市西多田地区でセミナーを実施。約40人の方々が参加されました。講師は、理事の林氏、スタッフの谷口氏が務めました。

民法改正でどう変わる?

約40年振りの民法改正案が、先日の参議院で可決成立しました。この改正が高齢化社会の中でどのような変化をもたらすか、何回かに分けてお知らせします。改正のポイントは、以下の7点です。
①配偶者居住権の新設
②婚姻期間20年以上の夫婦は、住居の贈与が特別受益の対象外になる
③遺産分割前に生活費の引き出し可能に
④被相続人の介護で貢献した親族は、金銭請求が可能に
⑤法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる
⑥自筆証書遺言の家裁検認が不要に
⑦自筆証書遺言の財産目録がパソコンOKに

 

 

 

サ高住見学

7月9日、高齢女性(任意後見委任者)が認知症状の進行により、一人暮らしに不安を感じてきたので、地元の地域包括さんや社協さんの立会いの下、近隣のサ―ビス付高齢者住宅を見学。私も任意後見受任者の立場から同行しました。施設長さんの丁寧な説明があり、内容は良く理解できました。後は、ご本人の決断待ちですが、決断後は自宅の売却処分が伴うので、任意後見監督人の同意を得ることなど、しかるべき手続きを取りたいと思います。

グループホームにて後見セミナー実施

7月8日、尼崎市園田北地域包括支援センターのお招きで、グループホーム春日の家にてセミナーを実施。20人の方々が参加されました。内容は、後見人のこと、死後事務や身元保証のこと、それに遺言など民法改正の話に絡めて説明させていただきました。