民法改正のポイント①

『配偶者居住権』が新設されます。これは、現在住んでいる家に、配偶者がそのまま住み続けられる権利のことです。現状でも、配偶者が自宅の所有権を相続すれば、住み続けることは可能ですが、その分遺産分割で得られる他の財産が少なくなってしまいます。新設の『配偶者居住権』を利用すれば、自宅に住み続けられ、かつ他の相続財産も多く確保できます。配偶者居住権(長期)は、登記の対象となり、原則配偶者が亡くなるまで権利付与されます。但し、遺言で配偶者に遺贈の文言を書くなど条件があります。一方、配偶者短期居住権は、被相続人が遺言なく亡くなった時、遺産分割終了まで(最低6か月)は、無償で住める権利です。この『配偶者居住権』については、改正民法公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。

 

民法改正でどう変わる?

約40年振りの民法改正案が、先日の参議院で可決成立しました。この改正が高齢化社会の中でどのような変化をもたらすか、何回かに分けてお知らせします。改正のポイントは、以下の7点です。
①配偶者居住権の新設
②婚姻期間20年以上の夫婦は、住居の贈与が特別受益の対象外になる
③遺産分割前に生活費の引き出し可能に
④被相続人の介護で貢献した親族は、金銭請求が可能に
⑤法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる
⑥自筆証書遺言の家裁検認が不要に
⑦自筆証書遺言の財産目録がパソコンOKに

 

 

 

大阪北部地震の義援金

7月3日、臨時理事会を開いて、この度の大阪北部地震の被災者に対する義援金3万円の拠出を決定しました。金額はわずかですが、少しでも早期復興にお役立ていただければと思います。

『便乗詐欺』にご注意を!

今回の地震に便乗した詐欺行為へのご注意です。<消費者庁より>
①「市役所の者です」と名乗り、「義援金を!」とウソの情報
②「家屋の無料点検を」と言って、「悪質法外なリフォーム」請求
③「被災者に還付金」がある、とウソの情報
弊NPOが担当する高齢一人暮らし女性宅に「市役所の者」と名乗る男が来訪し、「公共料金引落しの確認してあげる」と言って、キャッシュカードを手渡してしまい、カード詐取被害に遭った事例があります。くれぐれもお気をつけください。

 

 

 

今般の地震に関しまして

6月18日に発生した大阪北部地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。北摂地域のライフラインなど一日も早い復旧を念じるとともに、弊NPOとして微力ながらやれることを実践していきたいと思います。