民法等改正のポイント⑥

民法等改正のポイント第6回は、「遺言執行者の権限明確化」について。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、必要な手続きを行う人のことですが、改正前は、この遺言執行者の権限が不明確で、そのため、遺言によって不利益を受ける相続人との間で利害が対立し、手続きの妨げになることがしばしばありました。そこで、2018年7月の改正により、遺言執行者の権限が明確化されました。これにより、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有するとされました。STEPでも、遺言執行者になることがよくありますが、遺言執行者就任通知にも、上記の権限明確化された点を記載するようにしています。

民法等改正のポイント⑤

民法等改正のポイント第5回は、「自筆証書遺言書保管制度」について。この制度は、2020年7月1日に施行されました。今までは、自筆証書遺言書の保管は、自己責任のもと、自宅若しくは貸金庫に保管するとされてきましたが、法務局で自筆証書遺言を保管してくれるようになりました。保管料は、3900円。保管してもらう法務局は、住所地・本籍地・保有不動産所在地を管轄する法務局のいずれかから選択できます。事前予約制で、遺言者本人が顔写真付きの本人確認資料を持参して法務局に出向く必要があり、代理人による保管申請は認められていません。この制度を利用すると、遺言者の死亡後、家庭裁判所による検認手続きが不要となるのが大きなメリットです。

法定後見申立て費用支援制度

今年も継続する「法定後見申立て費用支援制度」。先日の文化時報に掲載されました。この制度は、資力の乏しい方向けに、家庭裁判所に法定後見を申立てする際の必要費用の一部をSTEPが支援するものです。お一人上限2万円まで。医師診断書費用・戸籍謄本・住民票等の取得費用が対象です。詳しくは、こちらをどうぞ。

12月18日(日) 成年後見半日マスター講座

12月18日(日)9時より、「成年後見半日マスター講座」をZOOMで開催します。所要時間は休憩はさんで3時間半ですが、半日で「成年後見制度」の概要から、法定と任意の違いや仕組み、実務手続きや事例紹介まで、トータルで解説します。初心者にもわかりやすく、実務にも役立つように構成していますので、ご関心ある方の参加申し込みをお待ちしております。詳しくは、こちら

11月17日(木) 独居高齢者向け終活の備え

豊中市市民活動情報サロンにて、11月17日(木)の14時より、「独居高齢者向け終活の備え」というテーマでセミナーを対面式で行います。定員は、9名(先着順)。参加費無料。申込は、同サロン☎06-6152-2212あて。申込受付開始日は、10月5日(水)10時からとなっております。詳しくは、こちら