民法改正等のポイント⑬

民法改正等のポイント第13回は、「相続人申告登記制度」について。前回、改正不動産登記法により、2024年4月から相続開始後3年以内に相続登記を行うことが義務化されると説明しましたが、期限内に遺産分割協議がまとまらない可能性もあります。そこで、当該不動産の相続人が法務局に「自分が不動産の相続人」である旨を届け出て登記してもらう制度が2024年4月から始まります。これが「相続人申告登記制度」というもので、申告後、遺産分割協議が確定したら、その日から3年以内に正式に相続登記を行えば、義務を履行したことになります。いわば「相続登記完了までの時間稼ぎ」と言える制度ですね。

 

民法改正等のポイント⑫

民法改正等のポイント第12回は、「相続登記の義務化」について。これまで、相続対象不動産の相続登記をするしないは任意でしたが、不動産登記法の改正により、2014年4月1日から、相続登記が義務化されます。2024年4月1日以降に相続発生なら、発生から3年以内に相続登記をする必要があります。既に相続が発生しておれば、2027年3月末までに、相続登記をする必要があります。被相続人の相続財産に不動産が含まれておれば、注意が必要ですね。

民法等改正のポイント⑪

民法等改正のポイント第11回は、「相続人以外の者の貢献を考慮する方策」について。義父を介護してきた息子の嫁など、法定相続人ではない親族が、被相続人の介護などしていても、現行法では当該親族は遺言がない限り、介護等に対する経済的な恩恵は受けられないものでした。2019年7月の民法改正により、法定相続人ではない親族も、被相続人の介護等に貢献した場合は、「金銭請求できる」ようになりました。これが認められるには、いくつかの条件があります。①親族であること、②療養看護その他の労務の提供があること、③無償での貢献、④被相続人の財産が維持又は増加したことであり、当該親族は相続の開始を知ってから6か月以内又は相続開始から1年以内に請求することが必要です。

|「おひとりさまでも家で死ねますか?」を観て

先日、NHKBS1で「おひとりさまでも家で死ねますか?」という番組を視聴しました。65歳以上の高齢者の中で、一人暮らし高齢者が700万人に迫るとされる中で、おひとりさまでも在宅ケアを受けながら自宅で逝くことができるのかというテーマで、岐阜県のある在宅ケア診療医を密着取材し、在宅医療をしながら何人かを自宅で看取るという実例が紹介されていました。この医者は、僧侶も兼ねておられ、患者と向き合う姿勢に感心させられる部分が多く、特に「本人が笑って生きて、笑って死を迎えられるよう、在宅のままサポートし続ける」という言葉に感銘を受けました。STEPが支援する対象者の大半もおひとりさまなので、本人に寄り添いながら生前から死後まで支援していくという基本姿勢の再認識ができた番組でした。

民法改正等のポイント⑩

民法改正等のポイント第10回は、「(被相続人の)預貯金払戻し制度」について。相続が開始すると、被相続人の遺産は死亡時点で相続人全員の共有財産となります。したがって、被相続人の預貯金は凍結され、遺産分割協議成立前に、預貯金を勝手に引き出すことはできませんでした。2019年7月の民法改正により、生活資金や葬儀費用など必要であれば、遺産分割協議前でも、被相続人の預貯金から一定金額の払戻しが可能になりました。一定金額とは、「相続開始時の預貯金額(口座基準)×3分の1×払戻しをする相続人の法定相続分まで」の金額を指し、1金融機関からの払戻しは、150万円までとなっています。