浜松市でセミナーをします

11月5日、浜松市で「親なき後対策の実際」というテーマで、セミナー講師を務めることとなりました。これは、NPO法人市民後見センターはままつさんからの依頼を受けて行うもので、今まで障がい者後見に携わってきた中で、具体的な事例を織り交ぜながら説明していきたいと思います。チラシは、こちら

 

民法改正等のポイント⑮(最終回)

民法改正等のポイント第15回(最終回)は、「遺産分割協議の期限設定」について。現在は、遺産分割協議に期限は設けられていませんが、民法改正後は、相続開始から10年を過ぎると、原則として民法で定める法定相続割合で遺産分割されるというもので、2023年4月1日に施行されます。施行日時点で既に相続開始後10年が過ぎている場合は、2028年3月末が遺産分割協議の期限となります。10年を経過する日が2028年4月1日以降になる場合は、相続発生から10年経過後が期限となりますので、注意が必要ですね。

YouTubeチャンネルを開設!

この度、STEPのホームページに、YouTubeチャンネルを開設しました。狙いは、とかくとっつきにくく難解と思われがちな成年後見制度などをできるだけわかりやすく理解していただくには、やはり動画が一番だと思い、製作するにいたりました。まずは、「成年後見制度などの活用事例」を何回かに分けて、動画製作してまいります。

 

 

民法改正等のポイント⑭

民法改正等のポイント第14回は、「相続土地国庫帰属法の新設」について。この法律は、2023年4月27日に施行されるもので、相続で取得した一定の要件を満たす不要な土地を国が引き取る制度です。申請対象は、相続等によりその土地を取得した人で、申請要件としては、建物のない更地である、担保権等の権利が設定されていない土地、境界が明確で土壌汚染されていない土地などがあげられます。申請には審査料が必要で、かつ10年分の土地管理費用相当額を納める必要があります。

民法改正等のポイント⑬

民法改正等のポイント第13回は、「相続人申告登記制度」について。前回、改正不動産登記法により、2024年4月から相続開始後3年以内に相続登記を行うことが義務化されると説明しましたが、期限内に遺産分割協議がまとまらない可能性もあります。そこで、当該不動産の相続人が法務局に「自分が不動産の相続人」である旨を届け出て登記してもらう制度が2024年4月から始まります。これが「相続人申告登記制度」というもので、申告後、遺産分割協議が確定したら、その日から3年以内に正式に相続登記を行えば、義務を履行したことになります。いわば「相続登記完了までの時間稼ぎ」と言える制度ですね。