公正証書3本締結

昨日、ある高齢者の公正証書3本作成に立会いました。一つは委任契約及び任意後見契約、一つは死後事務委任契約、そしてあと一つは遺言でした。STEPは、委任及び任意後見・死後事務の各受任者として、並びに遺言執行者として。生前から死後までご本人を支援するという体制を整えました。今後、本人が転居される際などの身元保証の役割もSTEPが担うこととなり、ご本人の安心を得た形です。

民法等改正のポイント⑦

民法等改正のポイント第7回は、「遺留分の金銭債権化」について。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・父母等)のために、民法で認められる相続財産に対する最低限度の取り分のこと。民法改正前は、遺留分を侵害された者は、「遺留分減殺請求」ができて、相続財産は共有状態となっていました。このため、相続財産が不動産や株式の場合、共有状態となって、権利関係が複雑になっていました。2019年7月からの改正後は、遺留分を侵害された者は、遺留分侵害額に相当する「金銭」の支払いを請求することができるようになりました。これを「遺留分侵害額請求」と呼び、遺留分侵害額請求をれても、不動産や株式が共有状態とはならなくなりました。つまるところ、改正後は遺留分の精算は金銭の支払いによることで一本化されたのです。

 

民法等改正のポイント⑥

民法等改正のポイント第6回は、「遺言執行者の権限明確化」について。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、必要な手続きを行う人のことですが、改正前は、この遺言執行者の権限が不明確で、そのため、遺言によって不利益を受ける相続人との間で利害が対立し、手続きの妨げになることがしばしばありました。そこで、2018年7月の改正により、遺言執行者の権限が明確化されました。これにより、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有するとされました。STEPでも、遺言執行者になることがよくありますが、遺言執行者就任通知にも、上記の権限明確化された点を記載するようにしています。

民法等改正のポイント⑤

民法等改正のポイント第5回は、「自筆証書遺言書保管制度」について。この制度は、2020年7月1日に施行されました。今までは、自筆証書遺言書の保管は、自己責任のもと、自宅若しくは貸金庫に保管するとされてきましたが、法務局で自筆証書遺言を保管してくれるようになりました。保管料は、3900円。保管してもらう法務局は、住所地・本籍地・保有不動産所在地を管轄する法務局のいずれかから選択できます。事前予約制で、遺言者本人が顔写真付きの本人確認資料を持参して法務局に出向く必要があり、代理人による保管申請は認められていません。この制度を利用すると、遺言者の死亡後、家庭裁判所による検認手続きが不要となるのが大きなメリットです。

法定後見申立て費用支援制度

今年も継続する「法定後見申立て費用支援制度」。先日の文化時報に掲載されました。この制度は、資力の乏しい方向けに、家庭裁判所に法定後見を申立てする際の必要費用の一部をSTEPが支援するものです。お一人上限2万円まで。医師診断書費用・戸籍謄本・住民票等の取得費用が対象です。詳しくは、こちらをどうぞ。