障がい者親御様の遺言は大切

知的障がいや精神障がいのあるお子様の親御様にとって、「遺言」はとても大切です。ある事例をご紹介すると、未成年知的障がい者のご両親が、親権を使って任意後見契約を済ませ、将来の後見人については確保していたものの、そのお父様が急死されました。お父様は遺言を書く意思はあったものの、間に合いませんでした。お父様の相続が発生しましたが、残されたお母様と障がいのあるお子様との遺産分割協議書が必要です。お子様は既に成人していて、特別代理人という仕組みは使えず、任意後見を発効させれば、任意後見人がお母様と遺産分割協議を行い相続手続は進むのですが、問題は任意後見人と任意後見監督人がその後も就任し続け、お子様が亡くなるまで報酬がダブルで発生し続ける点です。このような予期せぬ事態を避けるには、ご両親がそれぞれ「遺言」を残すことが必須となります。自筆でも構いませんので、該当される親御様は「遺言」の大切さをかみしめて、早期の準備をお勧めするところです。

豊中サロンでのセミナー実施

毎月恒例の豊中市市民活動情報サロンでのセミナーですが、昨日「成年後見制度の概要と最近の動向」というテーマで、弊NPOのスタッフが講師を務めました。参加者は3名でした。最近の動向では、最高裁家庭局による昨年1年間の後見概況データの解説をしました。これによると、法定後見申立て件数のうち、親族後見人が選任された割合は、19.8%にとどまりましたが、この低さは、そもそも親族を後見人候補者に立てて申立てた件数が全体の23.9%にとどまっているからであり、親族を候補者に立てた件数のうち、親族が選ばれた割合は、83%となっています。3年前に最高裁が「親族後見人が望ましい」という見解を示して以来、親族選任割合が高まっていると言えなくもないデータであり、今後も注目すべき点かと思います。

高齢者取引のテキストに執筆

このたび、近代セールス社から「高齢者取引のトラブル防止に強くなる講座」というテキストの中で、『Part2  成年後見制度を理解する』の執筆依頼を受けました。今回は改訂版なので、一から原稿執筆したわけではなく、旧版からの変更点や追加すべき箇所を中心に執筆に関わった次第です。主に、金融関係者向けのテキストですが、参考になればと思います。

未成年障がい者の親権を使った任意後見契約

先日、ある未成年障がい者のご両親による、親権を使った任意後見契約の公正証書の作成に立ち会いました。委任者は、未成年障がい者、共同親権者代理人がご両親で、受任者は弊NPOというスキームでした。今年4月からの成人年齢引き下げにより、こういった未成年障がい者の親権を使った任意後見のニーズが高まっているように感じます。これで、弊NPOが関わった親権活用事例は、11件目となりました。

9月15日(木) 成年後見制度などの活用事例集

豊中市市民活動情報サロンにて、9月15日(木)の14時より、「成年後見制度などの活用事例集」というテーマでセミナーを対面式で行います。定員は、9名(先着順)。参加費無料。申込は、同サロン☎06-6152-2212あて。申込受付開始日は、9月6日(火)10時からとなっております。詳しくは、こちら