そなえ冊子が豊中市役所に

弊NPOが作成したオリジナル冊子「おひとりさまのそなえ」。以前豊中市役所からの依頼を受けて、地域共生課などの窓口に設置してもらい、無料で配布しておりましたが、在庫がなくなってきたということで、再度100部地域共生課にお渡ししました。おそらく、同課の窓口に行けば、無料でもらえると思います。一人暮らし高齢者のこれからの備えのガイドブックとして、より多くの皆さんに参考にしてもらえれば幸いです。

豊中サロンの今後

現在、市民活動サポート事業として毎月実施している、豊中市市民活動情報サロンでのセミナーですが、サロン機能移転の話が出ています。昨日、その説明会が行われ参加したのですが、サロン機能が来年2月に豊中市南部コラボセンター(仮称)内の市民活動支援センターに移転することが決まりました。細かな内容は、議会での予算承認を経てからとのことですが、現在のサロンでのセミナーは、今年12月までで終了することとなります。移転場所は、阪急庄内駅から徒歩圏内で、利便性は少し悪くなりますが、今より収容人員も増すので、より多くの方にセミナー受講していただけそうです。

 

相続人申告登記制度の新設

改正不動産登記法においては、不動産の相続人に対し「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められました。但し、相続が発生して自分が相続人だと知っても、すぐに遺産分割協議か成立しないケースも少なくありません。そんな場合に備えて、新たに「相続人申告登記制度」が新設されました。これは、不動産を相続した人が法務局に対し、「私が不動産の相続人です」と相続人の住所・氏名などを申し出て登記してもらう制度です。その後、遺産分割協議などを行って相続人が確定したら、その日から3年以内に正式な相続登記をすれば、相続人は義務を履行したことになります。相続登記の時間稼ぎともいえる制度で、2024年4月1日に施行される予定です。

相続土地国庫帰属法

この法律は、2023年4月27日に施行され、相続で取得した一定の要件を満たす土地を国が引き取るというもので、不要な土地を国庫に帰属させる制度です。申請できるのは、相続等によりその土地の所有権を取得した人に限られ、抵当権等の設定や争いがなく、建物もない更地であるなどの要件があります。申請書類を揃えて法務局に審査料を支払こととなります。また、実際に承認を受けた場合は、10年分の土地管理費用相当額の負担金の納入が必要となります。不要な土地を国に引き取ってもらうのにも、一定の要件やコストがかかることに注意が必要ですね。

遺産分割協議に期限設定

遺産分割協議に期限を設けること、ご存知ですか?
現在は遺産分割協議に法律上の期限はありませんが、改正民法が2023年4月1日に施行された場合、相続開始から10年を過ぎると、原則民法で決まっている法定相続割合で分割するようになります。施行日より前に発生した相続を対象に、5年間の猶予を置き、2028年3月末が期限の目安となります。例えば、施行日時点で相続発生から既に10年が過ぎている場合などが該当します。但し10年を経過する日が2028年4月1日以降になる場合は、発生日から原則10年間が期間となります。故人に遺言がない場合には、遺産分割協議をのんびりとやっていられない時代が到来するということに注意が必要ですね。