親権を使った未成年障がい者の任意後見

親権を使った未成年障がい者の任意後見契約について、最近の動向を踏まえた対応策について、セミナーがあったので参加しました。講師は、一般社団法人後見の杜/宮内代表でした。両親が共同親権を使って、委任者である未成年障がい者の親権者代理人となり、片方の親(例.母)が受任者となるスキームが公証人の間で物議を醸していました。この場合、母親が委任者と受任者双方の立場をとることによる利益相反の問題があり、子に特別代理人を立てる必要があるという見解です。弊NPOは、これまで未成年障がい者の任意後見について9件関わりましたが、いずれの場合も、①委任者に共同親権を行使してもらう、②受任者は親以外の親族若しくは弊NPOである、という形式をとっており、利益相反の問題はありません。今後もかかる相談があった場合は、適切に対処したいと考えています。

 

トイロカルチャー誌に掲載

このほど、ご縁があって㈱自然総研様が発行する「トイロカルチャー2022春号」に弊NPOの情報が掲載されました。同社では、トイロ倶楽部会員にこの冊子を定期的に配布されているそうで、会員特典として、弊NPOの「もっと身近に!成年後見」と「おひとりさまのそなえ」という2つの冊子を希望者に無料配布するという内容です。早速、数名の方からご希望があり郵送しましたが、読者のご参考になればうれしい限りです。

そなえ冊子が豊中市役所に

弊NPOが作成したオリジナル冊子「おひとりさまのそなえ」。以前豊中市役所からの依頼を受けて、地域共生課などの窓口に設置してもらい、無料で配布しておりましたが、在庫がなくなってきたということで、再度100部地域共生課にお渡ししました。おそらく、同課の窓口に行けば、無料でもらえると思います。一人暮らし高齢者のこれからの備えのガイドブックとして、より多くの皆さんに参考にしてもらえれば幸いです。

豊中サロンの今後

現在、市民活動サポート事業として毎月実施している、豊中市市民活動情報サロンでのセミナーですが、サロン機能移転の話が出ています。昨日、その説明会が行われ参加したのですが、サロン機能が来年2月に豊中市南部コラボセンター(仮称)内の市民活動支援センターに移転することが決まりました。細かな内容は、議会での予算承認を経てからとのことですが、現在のサロンでのセミナーは、今年12月までで終了することとなります。移転場所は、阪急庄内駅から徒歩圏内で、利便性は少し悪くなりますが、今より収容人員も増すので、より多くの方にセミナー受講していただけそうです。

 

相続人申告登記制度の新設

改正不動産登記法においては、不動産の相続人に対し「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められました。但し、相続が発生して自分が相続人だと知っても、すぐに遺産分割協議か成立しないケースも少なくありません。そんな場合に備えて、新たに「相続人申告登記制度」が新設されました。これは、不動産を相続した人が法務局に対し、「私が不動産の相続人です」と相続人の住所・氏名などを申し出て登記してもらう制度です。その後、遺産分割協議などを行って相続人が確定したら、その日から3年以内に正式な相続登記をすれば、相続人は義務を履行したことになります。相続登記の時間稼ぎともいえる制度で、2024年4月1日に施行される予定です。