3種類の公正証書を作成

4月3日、梅田公証役場にて、ある一人暮らし高齢者と弊NPOの間で、①委任及び任意後見契約、②死後事務委任契約、③遺言、計3種類の公正証書を作成しました。この方には、配偶者も子もなく、身寄りがほとんどおられません。現在、認知症ではないのですが、足の具合が悪く、将来への備えとして本件の作成にいたりました。今後このような一人暮らし高齢者のニーズは増えると考えており、積極的に対応していきたいと思います。

 

親権による任意後見契約

3月15日、東大阪公証役場にて、重度知的障がいのある未成年のお子さまの任意後見契約を、親御さまの親権を活用して公正証書としました。お子さまが成年になって、後見制度を利用する場合は、「法定後見」を選択することとなります。その場合、家裁が後見人を決めるので、誰が選ばれるかわかりません。お子さまが成年になるまでは、親権が使えるので、任意後見委任者=お子さま、法定代理人親権者=ご両親、任意後見受任者=当NPOとなり、任意後見契約を結びました。当日は、お子さまの卒業式でもあり、記念すべき一日となったようです。将来親御さん亡きあとは、NPOとしてしっかりお子さまを支援していきたいと思います。

任意後見受任者第一号!

3月7日、ある一人暮らし高齢女性と当NPO法人との間で、『委任契約及び任意後見契約』の公正証書を東大阪公証役場で作成しました。この契約は、地元の地域包括支援センター及び社協の方々からの連携と協力があってこその成果であり、深く感謝します。この女性には、親族がおらず天涯孤独で、元気にゲートボールに励んでおられますが、最近物忘れが進んできて、単独でお金の管理や契約ごとをしていくのが危うくなってきています。そこで、当NPOが受任者となり、認知症発症までの見守り及び財産管理委任契約、そして発症後の任意後見契約を結ぶ運びとなりました。当面は、代表と東大阪市在住スタッフの二人で担当する予定です。本件は、当NPOが任意後見受任者となる、記念すべき第一号案件です。身の引き締まる思いを隠せません。

金銭管理サービス第一号!

先日、ある単身高齢者さんと『金銭管理サービス』を利用するための委任契約を結びました。その方は現在入院中。退院後は施設入所の方向であり、今後の金銭管理を誰かに任せたいとのニーズを地域包括支援センターからお聞きしました。後見を使うほどでもない、かといって社協の日常生活自立支援事業は順番待ちですぐには応じてくれない、といった高齢者のニーズにお応えしたものです。

任意後見 成約第二号

10月10日、梅田公証役場の公証人出張のもと、任意後見契約に立ち会いさせていただきました。委任者は一人暮らしの高齢女性で、受任者は長女の方です。高齢女性は、現在老健施設にリハビリ入院中なのですが、一時帰宅の自宅で公証契約の運びとなりました。前回の契約に続き、今後も任意後見のご相談が増える見込みで、迅速かつ丁寧な対応に努めていく所存です。